相続税の節税対策

生前から相続税の節税対策をすることで相続税額を数百万円~数千万円節税することができます。節税手法は数多くありますが、共通して言えることは、節税手法を活用する期間が長ければ長いほど効果的な節税が実施できるということです。
ここでは相続税の節税手法をご紹介します。しかし、相続税に精通した税理士との定期的な面談がない自己流の節税の多くが、失敗に終わる傾向にあるため注意が必要です。その理由には下記があります。

  • 節税への取組期間が長期間に渡るため、継続できず中途半端に終わること
  • 実施内容が税務根拠に乏しく、申告時又は税務調査時に修正を余儀なくされる
  • 節税手法とその税務根拠を把握していた本人が相続時に亡くなり、財産を取得する相続人がその内容を十分に把握していないこと
  • 2次相続を全く考慮していない節税であること

失敗したときの損失額が大きくなるため、計画段階から専門家を巻き込むことをお勧めいたします。

比較的容易な相続税の節税手法

生前贈与で相続財産を減らす

生きている間に次の世代に財産を移転することで相続財産を減らす方法で、最もオーソドックスな節税対策となります。贈与税は基礎控除額が年間110万円あるため、子供2人に110万円ずつ贈与しても贈与税が発生しません。そのため、10年間同じように平均100万円ほど贈与した場合、100万円×2人×10年間=2000万円の相続財産の圧縮ができることになります。孫や子の配偶者を含めることや長期間継続することにより節税金額はかなり大きなものとなります
ただし、実行する際には税務調査で否認されないための贈与契約の仕方や生前贈与加算の仕組み等、注意も必要です。詳細は下記記事をご参照ください。

子・孫の生活費や教育費を援助してあげる

扶養義務者による生活費や教育費、結婚費用、出産費用のための贈与は、通常必要と認められる範囲内については贈与税の課税対象となりません。先ほどの贈与税の基礎控除額110万円とは関係なく、110万円以上であろうが、贈与税の課税対象とはならないということです。そのため、子・孫の上記費用を支援してあげるだけで長期的にみれば相当額の相続財産を圧縮することが可能となります。
なお、「通常必要と認められる範囲内」とは、必要な額をその都度渡している分については課税しませんよという意味合いとしてとらえれば大丈夫です。

  • 最強の相続節税策!?生活費や教育費の援助は贈与税の非課税
  • 生命保険金の非課税枠を利用する

    死亡保険金の非課税枠を利用することによる節税も難易度が低く、かつ有効です。相続人(相続放棄している場合は対象外)が受け取る死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」まで控除することができ、例えば法定相続人が4人(例.妻、子×3人)である場合、法定相続人が受け取る死亡保険金は、500万円×4人=2000万円まで非課税扱いとなります。
    注意点としては、法定相続人以外が生命保険金を受け取る場合はこの非課税枠を使用できないことです。
    脱線しますが、生命保険金の受取人は被保険者が指定することができるため、自分の介護を積極的にしてくれたなど、特別に財産を残したい方(この場合、相続人である必要はありません)に確実に財産を渡す手法としても使用することができます。

  • 相続対策としての生命保険のメリット・デメリット
  • 墓地・仏具等を生前に購入する

    墓地・墓石・仏壇・仏具などの祭祀財産は相続税の非課税財産となります。そのため、自分が亡くなった後、相続人が祭祀財産を取得する必要がある場合は、予め購入しておくことで相続財産を圧縮することができます。
    ただし、純金の仏具など不自然に高価なものは転売することができ、税務上否認される恐れがあるので注意が必要です。

    家なき子特例の活用を検討する

    相続財産である土地の課税価格を減額することができる小規模宅地等の特例の一つを利用した節税となります。本来の相続人に小規模宅地等の特例を使える方がいる場合には特に対策を取る必要はありませんが、もしいない場合、借家暮らしをしている孫に遺言書により居住用宅地を遺贈することにより、家なき子特例を使用できる可能性があります。
    なお、家なき子特例は税法改正により複雑化しているため、利用を検討される方はを下記記事もご参照の上、十分ご注意ください。

  • 小規模宅地等の特例
  • 最強の節税策!?家なき子特例
  • (非上場株式を持っている場合)死亡退職金の活用をする

    非上場会社のオーナーである場合、死亡退職金の活用により、退職金の非課税枠による節税と非上場株式の評価額を減額する節税を行うことができます。退職金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」となり、相続人(相続放棄している場合は対象外)が受け取った退職金が対象となります。死亡退職金は非上場株式評価の際の純資産価額の算定において、負債に計上されるため、非上場株式の評価額も大幅に減額することができます。

    やや難易度が高い相続税の節税手法

    住宅取得等資金の贈与

    直系尊属(親や祖父母)による住宅取得等(一定のリフォーム含む)のための資金援助については、最大3000万円(時期・内容により変動)まで贈与税が非課税となる規定が住宅取得等資金の非課税特例となります。この特例を利用することにより、相続財産を圧縮することができます。
    なお、この特例については生前贈与加算の対象外となります。また、この特例は適用要件が厳密に定められており、利用するためには必要書類を添付の上、贈与税申告をする必要があります。詳細は「住宅取得等資金の非課税特例について」を参照ください。

    教育資金一括贈与

    直系尊属による教育資金の一括贈与については最大1500万円が非課税となり、一定の要件を満たせば相続財産に組み込まれることはありません。そのため、この制度を利用した節税対策も有効なのですが、適正な使い方が難しいです。そもそも教育費等については都度贈与であれば元々贈与税の非課税対象となります。そのため、節税対策としては余命が短い場合等に用途は限られます。また、銀行で口座開設をしたり都度資料を提出をする必要があるなど、煩わしい作業も生じるため、活用は慎重に検討したほうがよさそうです。

    相続時精算課税の利用

    相続時精算課税制度は贈与時は税額を少なくする代わりに、贈与時の価額を相続時に相続財産として加算する制度で、高齢者の保有する財産を若年層に移す狙いがある制度となります。相続税評価額が贈与時の評価額となるため、値上がりが期待できる資産については積極的に利用できます。しかし、高確率で値上がりが期待できる資産がごく限られているため、使い道とが難しいです。令和2年から開始された新しい権利で、注意点が多いため、詳細は「配偶者居住権について」を参照してください。

    配偶者居住権を利用した遺産分割

    配偶者居住権を設定することにより、2次相続の相続税を節税することができます。しかし、小規模宅地等の特例によっては1次相続の相続税が増加する可能性があるため、1次・2次相続のシミュレーションが必要となります。

    難易度が高い相続税の節税手法

    養子縁組で法定相続人を増やす

    孫や子の配偶者(夫or妻)を養子とする節税は以前から資産家の中でメジャーです。法定相続人を1人増やすことができれば、基礎控除額が600万円、生命保険金の非課税枠が500万円、死亡退職金の非課税枠が500万円増えることとなります。
    しかし、いくら節税のためとは言え、養子となるにはそれなりの覚悟が必要となります。また、養子縁組による節税には注意点があるため、詳細は「養子縁組の活用について」を参照下さい。

    不動産投資を活用する

    不動産の相続税評価額は一般的に売買価額よりも低くなります。また、保有する不動産を賃貸している場合にはさらに評価額を減額することができます。さらに、賃貸している宅地部分については一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例により評価額の50%を減額することができるため、賃貸物件を購入すると相続税の課税価格を大幅に下げることができるケースが多いです。
    しかし、大家業はビジネスです。入居者がつかずビジネスとして破綻してしまう場合、または相続人が大家業に興味を示さない場合など、リスクが低くはない内容とはなります。

    タワーマンションの上層階を購入する

    一時期多発していた過度なタワマン節税は意味がありませんが、適正な目的によるタワーマンションの購入は今でも大きな節税効果があります。タワマン節税の概要は先ほどの「不動産投資を活用する」とほぼ同じです。
    注意点が多いため、実際に検討される際は「タワーマンションによる節税」を参照ください。