最強の相続節税策!?生活費や教育費の援助は贈与税の非課税です

「お子様やお孫さんへ生活費や教育費の援助をしたい」。そんなご相談をよく受けます。

一括で援助してしまうと贈与税がかかってしまいますが、贈与税をかけずに援助する方法も存在します。

相続税対策としても有効な方法なので、是非最後までご一読お願いします。

生活費や教育費の贈与は非課税

自分の子供に生活費や教育費を渡しても、基本的には贈与税の対象にはなりません

親から仕送りをもらっている一人暮らしの大学生で、贈与税の支払をしている人なんていませんよね? これは、生活費や教育費のための贈与は贈与税の非課税対象と下記のように相続税法に記載されているからです。

(贈与税の非課税財産)
第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

扶養義務者とは

贈与税の非課税となるための「扶養義務者」とは、以下に該当する方となります。

  1. 配偶者
  2. 直系血族や兄弟姉妹
  3. 家庭裁判所の判断により扶養義務者となった三親等内の親族
  4. 三親等内の親族で同一生計の者

これらの方で同居や同一生計などの場合、生活費や教育費を渡しても贈与税はかからないということになります。

非課税となる生活費や教育費の範囲とは

「生活費又は教育費」で「通常必要と認められるもの」とはどんなものでしょうか。

国税庁Q&A(扶養義務者の生活費の贈与)」では次のように記載があります。

・「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいいます。また、治療費や養育費等を含みます。
・「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具等をいい、義務教育費に限られません。
・贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。

つまり、上記の範囲はかなり広く、中高生の塾代だけではなく、社会人になってからの専門学校費・留学費用・結婚式費用等であっても対象となります。ただし、贈与者と受贈者の収入等も勘案した上で妥当な範囲内の援助となるため、受贈者が高収入となると「通常必要と認められるもの」と認められないケースがでてきます。

注意点について

生活費・教育費としてもらっても贈与税の課税対象となってしまう場合があります。 そのような事態を防ぐためにも、下記注意点をまもってください。

  1. 一括贈与はダメ
  2. 生活費や教育費の贈与であることの証拠を残す

一括贈与はダメ

贈与税の課税対象とされないためには、まとまった金額の一括贈与は避けましょう。

一括で多額の金額を贈与し、その一部が生活費・教育費として使われず、預貯金やそのほかの用途で使われれば、当然贈与税の課税対象となってしまいます。

贈与税の課税を避けるために、必要な額をその都度贈与し、直接生活費や教育費として使うことが必要です。

1か月や2か月分をまとめて渡すのは問題ありませんが、複数年分を一括で渡すのは非常にリスクが高くなります。

生活費や教育費の贈与であることの証拠を残す

普段使いしている口座に生活費や教育費が振り込まれると、そのお金が実際何に使われたかを証明するのが難しくなります。

贈与税の問題が発生するのは、通常相続が発生するタイミングとなりますが、その際に税務署に用途を疑われても、きちんと証明できるようにしておくことです。

手間はかかりますが、可能であれば普段使いしている口座ではなく、生活費・教育費用の口座を用意し、そこで入金と出金を完結させるのが後々問題になりにくいやり方となります。

また、当たり前ですが、生活費・教育費でもらったお金は生活費・教育費として使用してください。貯蓄したり、株式等への投資に使用してしまうと、当然ながら贈与税の対象となってしまうので注意が必要です。