贈与税の基礎控除額について

贈与税の基礎控除額が110万円であることはよく知られている事実です。年間110万円までは、現預金をもらっても贈与税は発生しません。
しかし、時々勘違いされていることがあるケースとして、祖父・祖母からそれぞれ110万円をもらっているにも関わらず、贈与税が発生しないと思われていることがあります。この場合だと、年間の贈与額は220万円(=110万円+110万円)となるので、贈与税の納税義務が生じます。贈与を受ける方が1月1日から12月31日までに受けた贈与全ての合計額が基礎控除額を上回るか、上回らないかで贈与税の納税義務の有無が決まります。ご注意ください。

名義預金について

名義預金とは

名義預金とは、預金口座の名義人と真の口座所有者が異なる預金のことを言います。名義預金はあくまでも真の口座所有者の財産となります。若いうちに大金を渡してしまうと一気に使ってしまうからと、子供に内緒で親が子供名義の預金口座に毎年100万円入金している場合、この時点では子供は親からお金をうけとっていないため贈与が成立しておらず、子供の預金ではなく、子供名義の親の預金と判断され、相続財産の対象となります。
税務署は各金融機関から被相続人・相続人の口座取引履歴を取り寄せることができます。もし相続人名義であるにも関わらず、相続人の最寄りの支店ではなく、被相続人の最寄りの支店で頻繁に入出金がされている口座があれば、その口座は名義預金ではないかと疑われる可能性が高くなります。

名義預金とみなされないために

名義人自身が口座を管理する

名義預金とみなされないためには、当然その口座を名義人が管理する必要があります。ここでいう管理とは、通帳・印鑑の所有や口座からの入出金を指します。名義人が名義人の最寄りの支店で入出金をしていることは、その口座がその名義人自身で管理している一つの証拠となります。

贈与の度に贈与契約書を作成する

贈与契約自体は契約書がなくても本来有効ですが、やはり相続時にあらぬ疑いをかけられないために、贈与の度に贈与契約書を作成するのが望ましいです。契約書は、贈与する側と贈与される側の意思確認が後でできるように、自署・押印をしましょう。

銀行振込を利用する

実際にお金のやり取りがあったことを証拠として残すために、贈与は銀行振込を利用しましょう。贈与契約書の贈与額と通帳の振込額が一致していれば、税務調査において指摘されるリスクを少なくすることができます。

連年贈与の注意点

連年贈与と定期贈与

連年贈与とは、毎年繰り返される贈与のことを言います。相続対策に毎年110万円を孫に贈与しているケースなどが該当します。それに対し、定期贈与とは贈与時に数年間に渡って毎年任意の金額を渡すことを約束し、それを実行することを言います。今年から10年間、孫の誕生日に110万円を振込ことを約束するケースなどが該当します。

定期贈与とみなされると多額の贈与税が発生するかもしれません

連年贈与の場合には、毎年基礎控除額以下の贈与であれば贈与税は発生しません。しかし、定期贈与の場合には、契約時点(=約束した日)で翌年以降に渡す約束をした金額を含んだ全額に対して贈与税がかかります。
ただ、実務上、定期贈与に該当することは稀です。税務調査官は定期贈与であることを相続人に認めさせようとする傾向にありますが、被相続人から、「相続対策として、これから5年間、毎年110万円を贈与するよ」などど、明確な期間を決めて約束されることなどめったになりはずです。さらに、その約束を贈与契約書で取り決めしていることなど考えにくいため、相続人に定期贈与に関する知識があれば、該当することはめったにありません。

生前贈与加算について

生前贈与加算とは、死亡前3年以内にされていた相続人への贈与額が、相続税の課税価格に加算されるという規定です。余命短い方が慌てて相続人に贈与をしても、その財産は相続財産にカウントされることがほとんどです。
しかし、対象は相続人に限定されています。つまり、相続人の子(例えば孫)や配偶者などへの贈与であれば、死亡前3年以内の贈与であっても生前贈与加算の対象とはなりません。また、いくつかの贈与税の非課税規定(住宅取得等資金贈与や教育資金贈与等)についても生前贈与加算の対象外となります。