税制改正により平成27年から基礎控除額が減額され、相続税申告は富裕層だけでなく一般家庭にも関係するものとなりました。そのため、本屋には相続関係の本が豊富に取り揃えられており、節税対策や配偶者控除などの税額控除の内容も広く知られるようになり、自己流の相続対策を始める方が増えました。
しかし、自己流の相続対策により一次相続での納税額を最小にしたことで、二次相続での納税額が多額になり、結果として一次・二次相続のトータルで支払う税金の額が大きくなってしまっているケースが散見されます。
この記事では相続対策に欠かせない、二次相続も考えた上での対策について解説いたします。
なぜ二次相続が大事なのか
一次相続・二次相続とは
一次相続とは、配偶者(夫又は妻)と子を残した状態で被相続人が亡くなることを指します。二次相続とは、その後、残された配偶者が亡くなり、子のみが相続人となる相続のことを指します。
二次相続で納税額が多くなってしまう例
代表的なのが、一次相続で相続税の配偶者控除を目いっぱい利用することで、子がほとんど財産を相続していないケースがあります。財産額にもよりますが、一次相続では法定相続人が配偶者と子となり、基礎控除額(=3000万円+600万円×法定相続人の数)が大きく、相続税の配偶者控除を利用して配偶者が財産の大半を取得すれば相続税を少なくすることが簡単にできます。
しかし、その場合、二次相続における相続財産が配偶者の固有の財産に一次相続の財産が加わり、多額になる傾向があります。また、二次相続では法定相続人が少なくなるので基礎控除額は少なく、さらに配偶者控除を使うこともできません。結果として、二次相続の納税額が多額となり、一次相続・二次相続の合計額が多くなってしまいます
どれくらい多くなるのか、数字で考えてみると
一次相続で父親(保有財産2億円)が亡くなり、相続人が母(保有財産1億円)・子Aだった場合を考えてみます。
一次相続で配偶者が全て相続した場合のトータルの納税額
基礎控除額は、「3000万円+600万円×2人=で4200万円」となります。また、配偶者が取得した場合、配偶者控除が1.6億円使用できるので、一次相続で相続税は発生しません。
この場合、二次相続の相続財産は固有財産1億円と一次相続の財産2億円の合計3億円となります(計算上、財産の増減がないものとします)。また、基礎控除額は「3000万円+600万円×1人=3600万円」となり、二次相続の相続税額は「2億6400万円×45%▲2,700万円=9180万円」となります。
よって、一次・二次相続の納税額合計は、「0円+9180万円=9180万円」となります。
一次相続を法定相続分で相続した場合のトータルの納税額
基礎控除額は、「3000万円+600万円×2人=で4200万円」で配偶者が取得する財産1億円については配偶者控除が適用され相続税が発生しません。子が取得する財産1億円に対して「7900万円×30%▲700万円=1670万円」の相続税がかかります。
二次相続の相続財産は固有財産1億円と一次相続の財産1億円の合計2億円となります。基礎控除額は「3000万円+600万円×1人=3600万円」となり、二次相続の相続税額は「1億6400万円×40%▲1,700万円=4860万円」となります。
よって、一次・二次相続の納税額合計は、「1670万円+4860万円=6530万円」となります。
一次相続で納税額を0円にしたほうが、一次・二次相続の合計納税額で2650万円多くなることが分かります。
二次相続の対策方法
一次相続時に二次相続を考慮した対策を取ることが必要となります。具体的には下記内容をまず検討しましょう。
一次相続で子へちゃんと相続させる
相続税の配偶者控除を目いっぱい使うことを考えるのではなく、一次相続できちんと子へ相続させましょう。具体的には、今後の配偶者の生活費・二次相続までの予想される期間・二次相続までに取ることができる節税方法、二次相続時の相続税額をいくつかシミュレーションすることにより、一次相続で子が取得したほうがいい財産額の目安をつけるのが一般的です。
配偶者が相続した財産は暦年贈与する
一次相続で配偶者が取得した財産は、そのままでは二次相続で相続財産になってしまいます。そのため、子や子の配偶者、孫へ生前から贈与することにより、二次相続の相続財産を減らす対策が有効です。住宅取得等資金贈与の非課税特例などの利用も効果が高いです。
配偶者が保有する現預金で不動産を購入する
暦年贈与だけでは財産を十分に減らすことができないときは、配偶者が不動産を購入するのも財産圧縮策としては有効です。「タワーマンションによる節税について」で記載した通り、現預金よりも不動産のほうが圧倒的に相続税評価額が低いためです。