住宅取得には多額の資金が必要とされます。子や孫の住宅取得資金を援助するために、贈与税の非課税枠を利用して年間110万円以内で贈与されるケースが多く見られます。年間110万円以内の贈与であれば贈与税の申告義務もありません。しかし、住宅取得のためにより多くの資金援助をしたい場合もあるでしょう。そのような場合、住宅取得等資金贈与の非課税特例が役に立ちます。

住宅取得等資金贈与の非課税特例とは

制度の概要

直系尊属(=両親・祖父母など)から贈与を受け、自分の居住するための住宅の新築や中古物件の取得、又は増改築等の支払に充てた場合に、一定の要件を満たしていれば限度額(700万円~3000万円)まで贈与税が非課税となる制度となります。この制度による贈与と並行して暦年贈与110万円を受けることもできます。この制度を利用していれば、例え贈与後3年以内に贈与者が亡くなった場合でも、その贈与額は相続財産に該当しません。

上限額とは

住宅の種類・消費税率・贈与年によって下記のように上限額がかわってきます。
①家屋に係る消費税が10%である場合

契約締結日 省エネ等住宅 左記以外
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,500万円 1,000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 1,200万円 700万円

②①以外の場合

契約締結日 省エネ等住宅 左記以外
平成28年1月1日~令和2年3月31日 1,200万円 700万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,000万円 500万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 800万円 300万円

適用要件とは

  1. 贈与を受ける方が贈与の年の1月1日時点で20歳以上であること
  2. 贈与を受ける方の贈与年の合計所得が2000万円(年収ではありません!)以下であること
  3. 両親又は祖父母などの直系尊属からの金銭による贈与であること
  4. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築・取得・増改築等をした住宅用家屋に住んでいること(期日までに居住していなくても、居住することが確実であると見込まれるときには適用を受けられる場合があります)

適用対象となる家屋とは

適用対象となる家屋は、床面積が50㎡以上240㎡以下である必要があります。また、土地については、家屋と同時に取得した場合などに限り適用対象となります。新築の場合は土地を先行取得するケースが多いと思いますが、新築家屋が贈与を受けた年の翌年3月15日までに行われれば適用対象となります。中古住宅は築年数が20年(一定の場合は25年)以下である必要があります。

申告手続きについて

この特例を受けるためには贈与を受けた方が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書にこの規定の適用を受ける旨の記載をし、必要書類と一緒に税務署に提出する必要があります。納税が発生しないからと言って、申告書を提出しないと適用を受けることができず、後で不本意な納税を迫られることになるので注意が必要です。

使用する前によく検討すべきこととは

小規模宅地等の評価減が使えなくなって損にならないか

子に住宅取得等資金贈与の非課税特例を使用すると、相続発生時に子が小規模宅地等の評価減の中の家なき子特例を使用できなくなり、結果として相続税の納税額が大きくなってしまうケースもあるので注意が必要です。
家なき子特例は、持ち家を保有していない相続人が一定の要件に該当する場合、相続する土地の評価額を80%減額できるという内容です。当然、住宅取得等資金贈与の非課税規定を使用して持ち家を取得してしまうと、その相続人は家なき子特例を使用できなくなります。被相続人の所有財産に高額の土地があり、かつ他の相続人が小規模宅地等の評価減を使用できないことが見込まれるときは、住宅取得等資金贈与の非課税特例を使用することはかえってトータルの納税額を増やすことにつながってしまうかもしれません。