【税制改正】生前贈与の加算期間が3年から7年へ~2024年1月スタート~

2024年1月1日から相続税・贈与税に関する法律が大きく変わりました。
大きな改正点は、「生前贈与加算期間の延長」・「相続時精算課税の基礎控除の新設」です。ともに今後の相続税対策で重要な役割を果たすものとなっています。

今回の記事では、両制度の概要と利用方法を分かりやすくまとめています。是非今後の相続税対策にお役立てください。

【改正前】生前贈与加算とは

暦年贈与では、毎年110万円の基礎控除が受けられます。その制度を利用して、生前に子や孫へ毎年110万円以下の贈与をしている方も多いのではないでしょうか。

ただ、この方法、無制限に認めてしまうと課税の公平性に欠けるということで、一定の制限が加えられています。それが「生前贈与加算」です。

相続等で財産を取得した者が、相続開始前(=死亡前)3年以内に死亡者から贈与を受けていた場合、その金額を相続財産に加算するというルールです。

これにより、亡くなられる直前に相続人に贈与をすることによる相続税対策は、実質的に意味がないものとなっています。
※相続人に該当しない孫等に対する死亡直前の贈与は、生前贈与加算と無関係なので相続税対策として有効です

【改正後】ルール変更について

先ほどの章でご説明した生前贈与加算ルールが2024年1月1日以降から若干変更となりました。

  • 変更点:加算期間が3年⇒7年
  • 開始時期:2024年1月1日以降の贈与から
  • 猶予措置:死亡前4~7年前に受けた贈与については総額100万円まで加算なし

加算期間が3年ではなく、7年に延長されました。実質的な増税と言えます。但し、死亡4~7年前に受けた贈与に関しては猶予措置として、増額100万円までは加算対象となりません。

0

また、今回の改正は2024年1月1日以後に受けた贈与から対象となります。つまり、2024年に発生した相続では全く影響を受けず、加算期間は段階的に7年に延長されるということです。
※改正前同様、相続人に該当しない孫等に対する死亡直前の贈与は、上記加算ルールとは無関係です

【裏技】相続時精算課税の利用

生前贈与加算ルールの変更に伴い、相続時精算課税のルールも変更となりました。

相続時精算課税制度とは、贈与を受ける際に贈与税が2500万円まで非課税になり、贈与者が亡くなった際に贈与合計額が相続財産に加算されるという制度です。 基本的にはトータルの節税効果はなく、財産を非課税で子の世代に早めに渡し、課税は相続時にまとめて行うというものでした。 節税効果がないので、正直人気のない制度でした。

この人気のない制度が下記のように変更となり、使える制度となりました。

  • 変更点①:相続時精算課税にも毎年の基礎控除110万円が誕生
  • 変更点②:相続時に加算される金額は基礎控除を引いた金額へ

生前贈与加算7年ルールにより、相続人に対する贈与で相続税対策は難しくなりました。 しかし、上記2024年1月1日以降の変更された相続時精算課税を利用すれば、相続人1人当たり毎年110万円までの贈与は生前7年以内であっても相続財産へ加算されません。

相続時精算課税は一度選択すると撤回ができないため、使い方が難しい部分もありますが、上記のルール変更により節税対策としての活用が広がっています。