「うちの家族は仲が良いから、相続で揉めることはないだろう」
実は、相続トラブル(いわゆる「争族」)の多くは、こうしたごく普通の、仲の良いご家庭で発生しています。

遺言書がない場合、残されたご家族(相続人全員)で誰がどの財産を引き継ぐかを話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。しかし、ご自宅などの分けにくい不動産があったり、それぞれの生活状況が異なったりすることで、話がまとまらずに親族間の関係が悪化してしまうケースが後を絶ちません。

このページでは、残されたご家族が揉めないための「遺言書作成のメリット」と、税理士法人アクション(札幌相続税相談室Giraffe)の税理士・司法書士が連携して行う、税金面でも損をしない遺言書サポートについて解説します。

【この記事でわかること】

  • なぜ普通の家族でも「遺産分割協議」で揉めるのか?
  • 相続トラブルを防ぐ「遺言書」を作成する3つのメリット
  • 遺言書の種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)
  • 税理士・司法書士に遺言書作成を依頼する強み
  • 札幌の遺言書・相続相談に関するよくあるご質問(全8問)

なぜ普通の家族でも「遺産分割協議」で揉めるのか?

遺言書がない場合、遺産を分けるためには相続人全員の同意と実印による押印(遺産分割協議書の作成)が必要です。以下のようなケースでは、非常に話し合いが難航します。

  • 不動産(自宅やアパート)がメインで現金が少ない
    → 不動産は均等に分けにくいため、「誰が家を継ぐか」「代わりに現金をどう払うか(代償分割)」で意見が対立します。
  • 相続人の配偶者(夫や妻)が口を出してくる
    → 当事者同士は納得していても、その後ろにいる配偶者が「もらえるものはきっちりもらうべき」と主張し、まとまらなくなるケースです。
  • 親の介護負担に偏りがあった
    → 「長年親の介護をしたのだから多くもらいたい」という主張と、「法律上の法定相続分で分けるべき」という主張がぶつかります。

相続トラブルを防ぐ!遺言書を作成する3つのメリット

生前に遺言書を作成しておくことで、残されたご家族の負担は劇的に軽くなります。

メリット1:遺産分割協議(話し合い)を省略できる

遺言書で「長男に自宅を、次男に預金を相続させる」と明確に指定しておけば、原則として相続人全員での遺産分割協議を行う必要がなくなります。精神的な負担となる話し合いを回避し、スムーズに手続きを進めることができます。

メリット2:特定の人に財産を残せる

法定相続人ではないお孫さんや、献身的に介護をしてくれた息子の妻(長男の嫁)など、法律上は相続権がない相手にも、遺言書(遺贈)があれば確実に財産を残すことができます。

メリット3:相続手続き(名義変更や預金解約)がスムーズ

法的に有効な遺言書があれば、他の相続人の印鑑証明書等を集めることなく、指定された相続人が単独で預金の解約や不動産の名義変更(相続登記)を行うことができ、手続きの時間が大幅に短縮されます。

税金で損をしない!税理士&司法書士による遺言書サポート

遺言書は、ただ「誰に何をあげるか」を書けば良いわけではありません。分け方によっては、残されたご家族に多額の相続税がかかってしまう危険性があります。

当事務所(税理士法人アクション)では、法務と税務のプロが連携し、以下のような強みでお客様の生前対策・遺言書作成をサポートします。

■ 相続税の節税と「二次相続」を見据えた提案
税理士が財産を評価し、相続税申告が必要かどうかを事前シミュレーションします。「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」が最大限使える分け方をご提案し、さらに将来発生する配偶者の相続(二次相続)まで考慮した、税金面で最も損をしない遺言内容をアドバイスします。

■ 司法書士による「法的に確実な」公正証書遺言の作成
「自筆で作った遺言書が、法律の要件を満たしておらず無効になってしまった」という悲劇を防ぐため、当事務所の司法書士が公証役場と連携し、最も確実な「公正証書遺言」の作成を徹底サポートします。相続に強い税理士・司法書士が選ばれる理由も併せてご覧ください。

■ 相続発生後の「手続き丸投げ」にも完全対応
遺言書を作成して終わりではなく、将来実際に相続が発生した際も、ご家族からのご連絡ひとつで戸籍収集から不動産の名義変更、税務申告まで一括で代行する相続手続き丸投げプランをご利用いただけます。

札幌の遺言書・相続トラブルに関するよくあるご質問

1. 遺言書がないと、相続手続きはどうなりますか?
遺言書がない場合は、原則として相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産をもらうかを全員の合意で決める必要があります。全員の同意と実印による押印(印鑑証明書の添付)が揃わない限り、預金の引き出しや不動産の名義変更はできません。
2. うちの家族は仲が良いので、遺言書は不要ですよね?
仲が良いご家庭でも作成を強くおすすめします。いざ相続が始まると、それぞれの家庭事情(子どもの教育費、住宅ローンなど)や、配偶者の意見が入り交じり、思いがけずトラブルに発展するケースが非常に多いためです。「争族」を防ぐための最後の思いやりが遺言書です。
3. 遺言書を作成すると、相続税の節税になりますか?
遺言書を作ること自体が直接の節税になるわけではありませんが、「特例(小規模宅地等の特例など)を使える相続人に財産を指定する」ことで、結果的に大幅な節税につながります。税理士の視点が入っていない遺言書は、かえって税金が高くなるリスクがあるため注意が必要です。
4. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがおすすめですか?
圧倒的に「公正証書遺言」をおすすめします。自筆の遺言書は費用がかからない反面、「形式不備で無効になる」「紛失や改ざんのリスクがある」「相続後に家庭裁判所で『検認』という1〜2ヶ月かかる手続きが必要になる」など、残された家族に負担を強いるデメリットが大きいです。
5. 遺言書の中に不動産がある場合、名義変更はどうなりますか?
「長男に相続させる」といった有効な遺言書があれば、長男が単独で法務局へ申請し、不動産の名義変更(相続登記)を行うことができます。他の兄弟の印鑑証明書などは不要です。当事務所では司法書士がこの登記手続きをスムーズに代行します。
6. 遺言書の内容と違う分け方(遺産分割)をすることは可能ですか?
はい、原則として可能です。有効な遺言書があったとしても、相続人全員(受遺者を含む)が同意して遺産分割協議を行えば、遺言書とは異なる割合で遺産を分けることができます。ただし、手続きが煩雑になる場合があるため、専門家への相談をおすすめします。
7. 特定の子どもに全く財産を渡さない遺言書は作れますか?
作成自体は可能ですが、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者や子ども)には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限保証された財産の取り分があります。遺留分を侵害する遺言書を作ると、後から「遺留分侵害額請求」という金銭トラブルに発展する恐れがあるため、作成時は司法書士等による法的な配慮が不可欠です。
8. 札幌の税理士法人アクションに、遺言書の作成相談から丸投げできますか?
はい、お任せください。当事務所には税理士と司法書士が在籍しておりますので、税金のシミュレーションから公証役場との打ち合わせ、法的に有効な遺言書の文案作成まで、ワンストップでまるごとサポートいたします。まずは無料相談をご利用ください。

遺言書作成・生前対策のご相談は無料です

「何から始めればいいかわからない」「自分の財産に相続税がかかるか知りたい」という段階でもお気軽にご相談ください。札幌トップクラスの相談実績を持つ税理士・司法書士が、ご家族が揉めないための最適なプランをご提案します。

▶ 無料相談のお問い合わせはこちら
▶ LINEでのご相談はこちら

← 札幌の相続手続き・相続税申告【完全ガイド】へ戻る
← 札幌の相続税申告「税理士法人アクション」トップページへ