「相続税の申告をした後、税務署が家にやってくるのではないかと不安…」
「過去の預金移動など、指摘されそうなことがあって心配…」
「ペナルティ(罰金)を払わずに済むよう、確実に申告を終えたい」
そんなご不安をお持ちではありませんか?
札幌相続税相談室Giraffe(税理士法人アクション)は、「徹底した税務調査対策」に最も力を入れている事務所の一つです。申告して終わりではなく、その後の「安心」までをしっかりサポートいたします。
相続税申告は「税務調査」に入られやすい?札幌の実態
実は、数ある税金の中でも、相続税は税務調査の対象になりやすい税目と言われています。
一般的に、相続税申告の約20%~30%(約4〜5件に1件)の割合で税務調査が入ると言われており、決して他人事ではありません。
そして、税務調査に入られた場合、約80%以上の確率で何らかの申告漏れを指摘され、多額の追徴課税(延滞税や過少申告加算税など)を支払うことになります。札幌エリアでも、ご自身で申告された方や、相続税に不慣れな税理士に依頼した結果、後日厳しい税務調査を受けるケースが後を絶ちません。
当事務所の税務調査割合が「1%以下」と圧倒的に低い3つの理由
一般的な税務調査割合が20〜30%と言われる中、当事務所の直近3年間の税務調査割合は【1%以下】という圧倒的な実績を誇ります。なぜこれほどまでに調査を防げるのか、その理由をご紹介します。
① 「書面添付制度」の積極的な活用
当事務所では、申告書を提出する際、税理士法第33条の2に基づく「書面添付制度」を積極的に活用しています。
これは、「税理士がどこまで詳しく財産を調査し、どのような根拠で申告書を作成したか」を税務署に詳細に説明する書類を添付する制度です。いわば「税理士による品質保証書」のようなもので、これを添付することで税務署の信頼度が格段に上がり、税務調査が省略される(意見聴取のみで終了する)確率が劇的に高まります。
② 登録者6万人超の「税理士YouTuber」による徹底研究
当事務所の代表は、登録者数6万人を超える税理士YouTuberでもあります。日々の発信活動や圧倒的な件数の実務を通じて、「税務署がどこをチェックするのか(名義預金、直前の現金引き出しなど)」の最新の傾向を徹底的に研究しています。調査官の視点に立った事前の対策ノウハウが、高い防波堤となっています。
③ 100%有資格者対応だからこその「ミスのない高品質な申告書」
無資格のスタッフに丸投げするような事務所では、どうしても財産の計上漏れや評価ミスが起こりがちです。当事務所は初回面談から申告書の作成まで100%資格保有者(税理士・司法書士)が責任を持って対応するため、税務署から指摘を受ける隙を与えません。
「書面添付制度」を利用する大きなメリット
- 税務調査(自宅への訪問調査)の確率が大幅に下がる
税務署の疑問点は、まず税理士に対する「意見聴取(呼び出し)」という形で確認されます。ここで税理士が的確に回答できれば、実地調査が省略されます。 - 万が一申告漏れがあっても「加算税」が免除されるケースがある
意見聴取の段階で申告漏れに気づき、修正申告を行った場合、ペナルティである過少申告加算税(5〜15%)が免除されるという特例があります。 - 相続人の方の精神的負担がなくなる
「いつ税務署が来るか」と怯えることなく、安心して日常に戻ることができます。
よくあるご質問(札幌の相続税・税務調査に関するQ&A)
- Q. 札幌で相続の税務調査に強い税理士を探しています。他の税理士事務所との一番の違いは何ですか?
- A. 一番の違いは「書面添付制度」の活用ノウハウと、直近3年間の調査割合1%以下という確かな実績です。また、代表が税理士YouTuberとして常に最新の税務調査の動向を研究し、日々の実務に落とし込んでいる点も強みです。
- Q. どんな人が税務調査の対象になりやすいですか?
- A. 「亡くなる直前に多額の現金が引き出されている」「専業主婦の配偶者や子供名義の預金(名義預金)が多額にある」「海外への送金履歴がある」「自分で申告書を作成した」といったケースは、税務署に目を付けられやすい傾向があります。
- Q. 書面添付制度を利用すると、追加料金がかかりますか?
- A. 当事務所では、書面添付制度の作成・提出費用も基本の申告報酬に含まれております。当事務所は札幌エリア最安値水準(11万円~)でありながら、高品質な税務調査対策を「追加料金なし」でご提供しております。詳しくは料金プランをご確認ください。
- Q. 税務調査の連絡はいつ頃来るのですか?
- A. 相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月以内)から、おおよそ1年後〜2年後の「秋頃(8月〜11月)」に税務調査の連絡が入ることが最も多いです。当事務所で申告された場合は、まず税理士宛に連絡が来ますのでご安心ください。
- Q. 税理士に依頼せず自分で申告した場合、調査されやすいというのは本当ですか?
- A. はい、事実です。ご自身で申告されると「土地の評価特例(小規模宅地等の特例)」の適用誤りや、預金の計上漏れが非常に多く発生するため、税務署も優先的に調査対象としてピックアップする傾向があります。
税務調査に怯えない、安心の相続税申告を
相続税申告は「税金を計算して終わり」ではありません。申告後の税務調査リスクを最小限に抑え、お客様の財産をしっかりとお守りすることが、私たち税理士の本当の役目です。
「うちの場合は調査に入られそうか?」「名義預金はどう扱えばいいのか?」など、少しでも不安なことがあれば、まずは当事務所の無料相談をご活用ください。


