預貯金・有価証券・保険・車両・未収入金などの相続手続について解説します。相続財産が現金のみである場合を除き、全ての相続人に関係する内容となりますので、ご一読ください。
預貯金の相続手続について
金融機関に電話
残高証明書を取得する際に一緒に相続手続の案内も受けましょう。金融機関により必要書類が若干異なるため、全ての金融機関で案内を受ける必要があります。
また、相続が発生したことを金融機関が把握するため、被相続人の口座は凍結されます。葬式費用等をご自身で準備できない場合はタイミングをよく検討する必要があります。
必要書類の提出
一般的には下記書類が必要となります。
遺言書がある場合
- 遺言書(+公正証書遺言以外の場合は検認調書)
- 被相続人が出生から死亡までの戸籍謄本
- その預金を相続する相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人が出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
払い戻し手続き
必要書類の提出後に払い戻し等の手続きをします。手続き完了後、数週間で指定口座に振り込まれることになります。
有価証券の相続手続について
証券会社に電話
非上場株式と上場株式では手続方法が全く異なります。ここでは上場株式を想定していきます。現預金同様、残高証明書を取得する際に一緒に相続手続の案内も受けましょう。
必要書類の提出
一般的には下記書類が必要となります。
遺言書がある場合
- 各証券会社の届出書
- 遺言書(+公正証書遺言以外の場合は検認調書)
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人が出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
相続する者の口座開設手続き
あとはその有価証券を相続する者がその証券会社の口座開設をする手続きをすれば、相続財産である株式の引継ぎができます。
保険の相続手続
生命保険金の受取手続
保険代理店に連絡
まず保険代理人の担当者に連絡をしましょう。その際に下記内容を伝えると、その後のやり取りがスムーズになります。
- 証券番号
- 亡くなられた方の氏名
- 亡くなられた日付
- 死亡原因
- 受取人(本人)の氏名・連絡先
請求手続
保険代理店の担当者に連絡を取った後、生命保険会社から必要書類の案内等が送られてきます。基本的には下記のものを保険会社へ送付することで手続きができます。
- 請求書(送られてくる様式に受取人が記載します)
- 亡くなられた方の住民票
- 受取人の戸籍抄本
- 受取人の印鑑証明書
- 医師の死亡診断書(様式が決まっていることが多いです)
- 保険証券
保険金の受取
基本的には2週間以内に支払可否の通知がきます。その後、問題がなければ入金されます。
保険事故が発生していない保険の相続手続
保険代理店に連絡する
死亡保険金同様、まず保険代理店に連絡をし、相続発生に伴う名義変更手続き(若しくは解約手続き)の依頼をします。
名義変更又は解約手続き
保険会社から必要書類の案内等が送られてきますので、不足なく返信します。基本的には下記内容が必要になります。
- 被相続人の戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 遺産分割協議書(又は遺言書)
- 各種申請書(送られてくる申請書に記入・押印)
車両の相続手続
所有者の確認
車両の相続手続においては、まず車検証で所有者が誰であるかを確認する必要があります。所有者が被相続人ではなく、クレジット会社(ローンの場合)やディーラーになっているケースがまれにあります。所有者が被相続人ではないときは、その所有者から新規所有者への名義変更手続きとなります。
被相続人から相続人への名義変更手続き
相続財産である車両を売却する場合でも、一旦相続人に名義変更をする必要があります。相続手続は管轄の陸運局で行います。必要書類は下記となります。/p>
- 遺産分割協議書
- 被相続人との関係を証明する戸籍等
- 印鑑証明書(3か月以内)
- 車検証
- 車庫証明書
- 実印
- 自動車検査証記入申請書
- 自動車税申告書