遺産分割の提出先について(遺言書がある場合を除く)

各相続人の実印が捺印されている遺産分割協議書は、後で相続人間のもめ事をなくすためだけではなく、遺産分割協議が終了していることを第三者が認識するために必要とされます。
相続手続で必要とされるのは、金融機関で名義変更手続きをする場合や法務局で土地の名義変更をするケースが想定されます。また、相続税申告をする必要がある場合は、税務署へも提出する必要があります。

遺産分割の方法について

一般的に遺産分割というと、相続財産をそのまま相続人で分配することをイメージされる方が多いですが、異なる方法もあります。特に相続財産の大半が、換金化しにくい不動産であるケースなどでは、遺産分割の方法についてもよく話し合うことが必要となります。

現物分配

現物分配とは相続財産そのものを相続人間で分配する方法で、もっとも一般的な遺産分割方法となります。相続財産のメインが金融資産である場合にはこの方法で問題ないはずです。

換価分割

換価分割とは相続財産を売却し、その売却金額を相続人間で現金で分配する方法です。相続財産のメインが不動産等の換金化しにくいものである場合に検討されることが多い遺産分割方法となります。換金化を前提としているため、非上場株式の分割には向かない手法となります。

代償分割

代償分割とは相続財産を取得した相続人が他の相続人に差額分として貯蓄してきた現金を支払う方法となります。売却するわけにはいかない非上場株式がメインの相続財産である場合や、メインの相続財産である不動産を一人の相続人が取得する場合に検討される手法となります。相続財産を取得する相続人が他の相続人に現金を支払うために多額の現金を必要とするため、実務上採用されるケースは少ないです。

遺産分割協議書を作成する際の注意点について

形式

遺産分割協議書に決まった様式はありません。相続人全員の合意があれば自由に作成することができます。仮に相続人の確認が不十分で、後日相続人に追加があった場合、相続人全員の合意があったとみなされないため、無効となります。

必要なもの

相続人の全員が署名し、実印で押印すること。