相続スケジュール

相続では大まかな内容だけでも下記のようにやることが膨大です。さらに、必要な手続き内容が複雑となっているため、早めに着手することをおすすめいたします。

遺産相続手続き

遺産相続手続は次の5つに大別されます

戸籍謄本等を集める

各種名義変更等を行うために亡くなられた方の戸籍謄本を集める必要があります。
こちらの作業ですが、亡くなられた方が生まれてから亡くなられるまでの間の戸籍謄本を全て集める必要があり、初めてやる方にとっては大変な作業となります。存在が確認できる戸籍謄本から順に集めるのですが、慣れていない方にとって古い戸籍謄本は判読が難しく、不足がでてしまうケースが多くなります。
士業には「職務上請求書」により、戸籍謄本の代理取得が許されています。専門家に任せて、確実に取得することが望ましい分野です。

もしどうしてもご自身で取得されるという方は、「戸籍謄本の集め方」をご参照ください。

相続財産の確定

亡くなられた方の生前の財産を全て把握している相続人は多くありません。初七日法会が終わり少し落ち着いてから財産の確認をし始めるのが一般的ですが、この作業にミスが多く見受けられ、結果としてそのあとの遺産分割協議書・相続税申告書作成においてやり直す必要がでることが多いです。
特に各金融機関で各種残高証明書を取得する作業は、必要書類が厳密に定められているため注意が必要です。
お仕事等で忙しい相続人は専門家に依頼したほうがいいかもしれません。
また、相続財産確定後に財産よりも債務のほうが多い場合、相続放棄手続きを取る必要があります。期限が亡くなられた日から原則3か月以内と決まっているため、十分な注意が必要です。

各種書類の取寄せ作業をご自身でやられる方は「残高証明書・名寄帳の取得について」を参照ください。

遺産分割協議書の作成

遺言書がある場合を除き、相続財産が確定した後は各相続人で遺産分割の話し合いをします。遺産分割書には各相続人の署名・押印(実印)が必要となりますが、遠方に住んでいる場合は一度に集まらずに、郵送やり取りで済ませることができます。
相続税申告書を作成する場合、遺産分割書の作成は税理士がやってくれるのが一般的です。

遺産分割協議書については「遺産分割協議書について」を参照ください。

預金・有価証券・不動産等の手続き

預金・有価証券・不動産等の名義を相続人へ変更する作業をします。こちらの作業も必要書類が厳密に定められており、各金融機関等とのやり取りは労力と時間が必要とされます。
相続人が複数人いる場合、バランスよく業務を按分しないと相続人間で不満が生じやすい部分となり、その後の人間関係に影響します。またミスをすると大変面倒な工程が発生する内容でもあります。
平日の日中に動くことができない場合は専門家に任せる必要があるでしょう。

ご自身で各種手続きをする場合は「名義変更手続きについて」を参照下さい。

相続税申告書の提出

相続財産が一定額を超えると相続税申告書を税務署へ提出する必要があります。提出期限は亡くなられた日から10か月以内となります。
相続税については税務署が調査に力点を置いている分野となり、また相続税法上の財産評価は専門家でも注意が必要なほど複雑なものとなっています。基本的には税理士に依頼する作業となると思われます。

もしどうしてもご自身で申告書を作成するという方は「相続税法上の財産評価について」「相続税申告書の注意点について」を参照下さい。ただ、預貯金・上場株式以外に相続財産が存在しない場合を除けば、税理士に依頼することをお勧めいたします。