相続手続を始める際には、まず相続人を確定させるために戸籍謄本等(除籍謄本・改正原戸籍)を取得する必要があります。親子・兄弟・親戚間の仲が良ければ相続人が誰になるのかわざわざ戸籍謄本等を取得しなくても大丈夫と思うかもしれませんが、ご高齢の方が亡くなると、過去に養子縁組をしていたなど、相続人が知らないことが発覚することが少なくありません。また、金融機関や法務局、税務署など第三者が客観的に相続人を把握するためにも、戸籍謄本等の取得により相続人を確定する作業は相続手続では必須となります。
戸籍の基本について
戸籍の種類
戸籍には、①現在の戸籍である戸籍謄本、②婚姻や死亡、転籍等により戸籍内の全員が戸籍から除かれている除籍謄本、③法改正等により新しく作られた戸籍の前のものである改正原戸籍、の3つがあります。相続手続では少なくとも、亡くなられた方の生まれてから亡くなられるまでの戸籍が必要となり、ほとんどのケースでは①から③まで全ての戸籍を取る必要があります。
また、戸籍謄本がその戸籍に記載がある全員の事項を写したものであるのに対し、戸籍抄本は戸籍の一部の人の情報を写したものになります。相続手続で必要になるのは戸籍謄本となります。
戸籍収集が難しい理由
相続手続のために収集する戸籍は通常次の原因によりつくりかえられており、複数箇所で請求する必要があります。
- 婚姻
- 家督相続・分家
- 改製(平成のコンピューター化や昭和の家制度の廃止に伴うもの)
- 養子縁組
- 転籍(住所変更に伴い戸籍を移す場合など)
請求する際には当然該当の本籍地を知る必要があるのですが、最新の戸籍には1つ前の本籍地しか記載がないのが普通です。そのため、戸籍収集をするためには、除籍謄本を一つ一つ辿っていく必要があり、時間と手間がかかります。さらに、古い除籍謄本は手書きの毛筆体で書かれており読みづらく、慣れていない方だと解読するのが困難な場合もあります。収集した戸籍に抜けがあるとあとで余分な時間がかかるため、収集した戸籍は専門家にチェックしてもらうことをお勧めいたします。
相続人確定のために必要な戸籍
相続人確定のために必要な戸籍は、相続人の構成により異なります。パターン別にみていきましょう。
相続人が配偶者と子のみである場合
相続人が配偶者と子のみである場合が最も単純なケースとなります。この場合、必要な戸籍は下記となります。
- 被相続人の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 死亡している子の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本
- 既に亡くなっている両親又は祖父母の死亡記載の戸籍謄本
- 被相続人の両親の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本
- すでに亡くなっている兄弟姉妹の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本
- 戸籍の請求用紙
- 定額小為替(1通450円前後)
- 被相続人との関係が分かる書類(戸籍等の写し)
- 本人確認書類(免許証等のコピー)
- 返信用封筒
相続人が配偶者と子、孫(代襲相続人)の場合
子の中に被相続人よりも先に亡くなった者がおり、代襲相続人(子の子)となる孫がいる場合、「相続人が配偶者と子のみである場合」と同様の戸籍と、下記が必要となります。
相続人に両親又は祖父母が入る場合
相続人に被相続人の両親又は祖父母がなる場合(配偶者の有無は関係なし)、「相続人が配偶者と子のみである場合」と同様の戸籍と、下記が必要となります。
兄弟姉妹又はその代襲相続人が相続人となる場合
相続人に被相続人の兄弟姉妹又はその代襲相続人がいる場合、「相続人が配偶者と子のみである場合」と同様の戸籍と、下記が必要となります。
請求方法について
戸籍謄本の請求は郵送で可能なので、郵送がおすすめです。役所は混雑していますし、遠方の場合は直接訪問するのは現実的ではありません。また、請求できるのは基本的にはその戸籍の構成員のみとなります。
請求場所
本籍地の記載のある市区町村となります。
必要書類
必要書類は下記となりますが、戸籍の請求用紙は自治体によりHPにある場合とない場合があります。請求前に一度電話で担当者と必要書類のやり取りをするのが望ましいです。
一つの市区町村に複数の戸籍謄本が存在することも多いです。そのため、請求時には、「故~の相続のために必要な戸籍を全て交付お願いします」と記載し、定額小為替の金額は多めに入れておくことをお勧めいたします。なお、余剰分の定額小為替については返信用封筒で返ってくるためご安心ください。
効率的な収集方法
基本的には死亡時の戸籍謄本を最初に取得し、そこに記載してある一つ前の戸籍謄本を取得し、さらにその一つ前の戸籍謄本を取得する、という流れを繰り返すかたちになります。




