相続税対策でやってはいけないこと

【保存版】相続税対策でやってはいけないこと5選!札幌の税理士が陥りがちな失敗具体例を徹底解説

「将来の相続税が心配だから、今のうちに何か対策をしておきたい」
「子供や孫に少しでも多くの財産を残してあげたい」

そう考えて、ご自身で生前贈与や不動産の活用を検討される方は非常に多くいらっしゃいます。しかし、良かれと思って行った自己流の「相続税対策」が、実は法律や税務上のNG行為にあたり、将来的に大きなペナルティ(加算税など)を受けてしまうケースが後を絶ちません。

特にここ札幌・北海道エリアにおいては、特有の土地事情や積雪・寒冷地ならではの不動産評価、広大な土地に分散した親族関係など、地域特有の注意点が多数存在します。

本記事では、年間50件以上の確かな相続税相談実績(2024・2025年実績)を持つ札幌相続税相談室Giraffe(ジラフ)が、「相続税対策で絶対にやってはいけないこと」を具体的な失敗例とともに分かりやすく解説します。

正しい知識を身につけ、税務署から指摘を受けない「安全で確実な節税」を目指しましょう。


1. 【やってはいけないこと①】名義預金(子や孫の口座へ無断で資金移動)

相続税対策の王道とも言える「生前贈与」。年間110万円の基礎控除を利用して、子供や孫の口座にお金を移している方は非常に多いです。しかし、ここに最大の落とし穴があります。それが「名義預金(めいぎよきん)」です。

📌 具体的な失敗例:札幌市中央区・Aさんのケース

札幌市中央区にお住まいのAさん(70代)は、将来の相続税を減らすため、3人の孫名義で地元の北海道銀行に口座を開設しました。毎年100万円ずつ、10年間にわたってAさんの手元から孫の口座へ振り込みを続け、合計3,000万円の資金を移動させました。通帳や印鑑、キャッシュカードは「孫がパチンコや無駄遣いをしたら困るから」と、Aさんが自宅の金庫に厳重に保管していました。

その後、Aさんが亡くなり相続が発生。税理士に依頼せず親族だけで相続税申告を済ませたところ、1年後に税務署から税務調査の連絡が入りました。結果、税務署から「これはお孫さんの財産ではなく、亡くなったAさんの『名義預金(=実質的なAさんの財産)』である」と判定され、3,000万円がまるごと相続財産に加算。多額の追徴課税(過少申告加算税と延滞税)が課されてしまいました。

💡 なぜダメなのか?

税務署は「口座の割り当て名義」ではなく、「そのお金を誰が出し、誰が管理・支配していたか」を重視します。

  • 贈与を受ける側(子や孫)が、その口座の存在を知らない
  • 通帳や印鑑を、贈与する側(親や祖父母)が管理している
  • 子や孫が自由にお金を使える状態にない

これらに該当する場合、いくら名義が子供や孫になっていても、税法上は「被相続人の財産」とみなされます。生前贈与を成立させるためには、必ず「あげる人」と「もらう人」の双方が合意し、もらった人が通帳を管理している必要があります。

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2. 【やってはいけないこと②】亡くなる直前の駆け込み贈与

「体調を崩して入院したから、今のうちに手元の現金を子供たちに分けておこう」
このように、亡くなる直前に慌てて預金口座からまとまった金額を引き出し、家族に分配するケースも「やってはいけない対策」の代表格です。

📌 具体的な失敗例:江別市・Bさんのケース

江別市の実家で一人暮らしをしていたBさん(80代)が体調を崩し、札幌市内の病院に入院しました。余命が短いことを悟った長男は、Bさんの了解を得て、Bさんの口座から毎日50万円ずつ、合計500万円の現金を窓口やATMで引き出し、自身の口座へ移しました。その2ヶ月後、Bさんは逝去されました。

長男は「亡くなる前に贈与してもらったお金だから、相続財産には含めなくていいだろう」と考え、その500万円を除外して相続税の計算を行いました。しかし、これも税務調査で一発で指摘されます。

💡 なぜダメなのか?

税法では、「亡くなる前の一時期に行われた贈与は、相続財産に持ち戻して計算する」という厳格なルールがあります。税制改正により、この「持ち戻し期間」は従来の死亡前3年間から「死亡前7年間」へと段階的に延長されています(※令和6年1月1日以降の贈与から順次適用)。

つまり、亡くなる直前の数ヶ月〜数年間にいくら必死に現金を贈与しても、それらはすべて「相続税の課税対象」へと引き戻されてしまうため、直前の駆け込み対策としての意味はほとんどありません。また、使途不明な直前引き出しは、税務署から「手許現金(自宅に隠し持っている現金)」として疑われる大きな要因になります。

ちなみに生前贈与加算の対象者は相続又は遺贈により財産を取得する人です。つまり、長男に奥さんや子供がいた場合、奥さんや子どもに対して亡くなった父親が贈与をする分には生前贈与加算ルールは適用されなかったということです。相続税対策は正しい知識を元に実施するのが重要ですね。

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3. 【やってはいけないこと③】札幌・北海道の土地特有のリスクを無視した不動産対策

「現金で持っているよりも、賃貸アパートを建てたり不動産を購入したりした方が、相続税評価額が下がって節税になる」
このロジック自体は間違いではありません。不動産の相続税評価額は、一般的に時価(購入価格)の7割〜8割程度(賃貸用ならさらに低く)になるため、強力な節税対策になります。

しかし、これを「札幌・北海道の地域特性」を無視して行うと、大失敗を招きます。

📌 具体的な失敗例:札幌市北区・Cさんのケース

札幌市北区に広い遊休地(更地)を持っていたCさん。ハウスメーカーから「ここに12戸入りの賃貸マンションを建てれば、億単位の相続税対策になります。一括借り上げ(サブリース)だから空室リスクもありません」と提案され、1億5,000万円のフルローンを組んで建築しました。

最初は順調でしたが、10年が経過した頃から次のような問題が噴出しました。

  1. 猛烈な積雪による維持費の高騰: 札幌の厳しい冬に耐えるための屋根の雪対策や、駐車場・敷地内の定期的な「排雪費用(シーズン契約)」が毎年数十万円単位で発生。
  2. 修繕費の増大と家賃値下げ: 寒冷地ゆえの外壁の凍害や、ロードヒーティング設備の故障により、想定以上の修繕費がかかるように。さらに周囲に同様の競合物件が乱立し、ハウスメーカーから家賃の減額を要求され、ローンの返済が苦しくなりました。

Cさんが亡くなった際、確かに相続税の評価額は下がったため、その瞬間の税金は安くなりました。しかし、残された子供たちは「毎月のキャッシュフローが赤字で、冬場の維持費ばかりがかさむ、売るに売れない不良債権(お荷物不動産)」を相続することになってしまったのです。

💡 なぜダメなのか?

札幌・北海道における不動産対策は、東京や大阪などの都市圏と同じ感覚で行ってはいけません。

  • 人口動態の二極化: 北海道内では札幌駅周辺や中央区などの一部エリアを除き、人口減少が進んでいます。郊外や地方都市でアパートを建てても、将来の入居需要(賃貸需要)が維持できません。
  • ランニングコストの高さ: 雪国特有の「除排雪費」「ロードヒーティングの光熱費」「寒冷地仕様の修繕費」をシミュレーションに組み込んでおかないと、長期的な黒字経営は不可能です。

「税金を減らすこと」だけに目を奪われ、「収益性の低い不動産を遺族に残してしまうこと」は、本末転倒な「やってはいけない対策」の典型例です。

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4. 【やってはいけないこと④】「配偶者控除」の限界まで使い切る(二次相続の無視)

相続税には「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という非常に強力な特例があります。亡くなった人の配偶者であれば、「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多い金額までは、相続税が一切かからないという制度です。

「じゃあ、今回の相続(一次相続)では、お母さんに全財産を相続させれば税金はゼロ円だね!」
と、安易にすべてを配偶者に相続させるのは、非常に危険な「やってはいけない対策」です。

📌 具体的な失敗例:札幌市豊平区・Dさん一家のケース

札幌市豊平区のDさん(父親)が亡くなり、財産1億2,000万円(自宅不動産と預貯金)を遺しました。相続人は、妻(母親)と長男・長女の3人です。子供たちは「お母さんが全部相続すれば配偶者控除で相続税は0円になるから、そうしよう」と話し合い、遺産分割協議書を作成して、母親が1億2,000万円をすべて相続しました。目論見通り、一次相続の税金は0円になりました。

しかし、それから5年後、高齢だった母親も亡くなってしまいました(これを二次相続と言います)。二次相続の相続人は、長男と長女の2人だけです。ここで大きな悲劇が起こります。

  1. 基礎控除が減る: 一次相続時は「3,000万+600万×3人=4,800万円」だった基礎控除が、二次相続時は「3,000万+600万×2人=4,200万円」に減少。
  2. 配偶者控除が使えない: 当然ですが、子供が相続するため「配偶者控除」は使えません。
  3. 小規模宅地等の特例が使えない: 母親と同居していなかった子供たちは、自宅の評価を80%減額できる特例の要件を満たせず、土地がそのままの価格で評価されてしまいました。

結果として、一次相続と二次相続のトータルで計算すると、最初に少し子供たちに財産を分けておいた場合よりも、数百万円も高い相続税を子供たちが身銭を切って支払う羽目になってしまいました。

💡 なぜダメなのか?

相続税対策は、「今起きている相続(一次相続)」だけでなく、必ず「次に起きる配偶者の相続(二次相続)」までをセットでシミュレーションしなければ意味がありません。配偶者の年齢や固有の財産額を考慮し、一次と二次の「トータルの税額」が最も安くなる絶妙なバランスで遺産を分割することが鉄則です。

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遺産分割は二次相続を含めたトータルコストを考慮して行うべきです。一次相続の注意点については下記記事を参考にしてください。
🔗 二次相続で損をしないための対策


5. 【やってはいけないこと⑤】相続に詳しくない「地元の身近な税理士」への丸投げ

「うちは代々、会社の顧問税理士さんにお願いしているから大丈夫」
「近くの個人事務所の税理士さんに頼めば、親切にやってくれるだろう」

実は、これが最も多く、かつ取り返しのつかない失敗を生む原因になります。

📌 具体的な失敗例:小樽市出身・Eさんのケース

小樽市に実家があり、現在は札幌市内にお住まいのEさん。お父様が亡くなった際、お父様が事業者だった頃から懇意にしていた地元の高齢な税理士の先生に、相続税申告のすべてをお願いしました。先生は親身に対応してくれ、無事に申告と納税を終えました。

しかし数年後、Eさんが別件で札幌相続税相談室Giraffeの無料相談に来られた際、過去の申告書を拝見したところ、驚愕の事実が判明しました。小樽市にある広大な傾斜地(斜面にある土地)の実家や、札幌市内の不整形な土地について、一切の「評価減(減額補正)」が行われておらず、路線価通りに非常に高い価値として計算されていたのです。

急いで「更正の請求(税金の還付手続き)」を行いましたが、もし気づくのが遅れていれば、本来払う必要のなかった数百万円の税金をそのまま国に払い続けることになっていました。

💡 なぜダメなのか?

一般の方にはあまり知られていませんが、「税理士にも医師と同じように専門分野がある」のです。日本の税理士の多くは、企業の確定申告や決算(法人税・所得税)を主業務としています。日本の税理士1人あたりの年間相続税申告件数は、平均すると「年に1件あるかないか」というのが実態です。

特に不動産(土地)の評価は、税理士の「経験」と「ノウハウ」によって金額が何倍も変わります。札幌のような積雪地域特有の減価要因や、間口が狭い土地、不整形地、傾斜地などの評価に不慣れな税理士が計算すると、税務署に指摘されないように「高めの安全な評価」で申告書を作ってしまうことが多々あります(高めに申告すれば税務署から文句は言われないため、依頼者は損をしていることにすら気づけません)。

相続税対策や申告を依頼する場合は、必ず「相続税の取り扱い実績が豊富な、相続特化型の税理士」を選ぶようにしてください。


6. まとめ:失敗しない相続税対策は「札幌相続税相談室Giraffe」へ

ここまで、相続税対策でやってはいけない具体的な失敗例を見てきました。

  1. 名義預金として税務署に見破られる自己流の生前贈与
  2. 法改正で厳しくなった亡くなる直前の駆け込み贈与
  3. 札幌・北海道の冬のコストや需要を無視した安易なアパート建築
  4. 二次相続で大増税を招く配偶者控除への過度な依存
  5. 土地の減価特例を知らない専門外の税理士への依頼

これらの失敗に共通しているのは、「目先の節税効果だけにとらわれ、大局的な視点や地域の実情を見落としている」という点です。

私たち札幌相続税相談室Giraffeでは、登録者数6万人超の税理士YouTuberをはじめ、相続税に完全に精通した税理士・司法書士が100%直接ご対応いたします。契約後に無資格の一般職員へ丸投げするようなことは一切いたしません。

日々の研究による徹底した税務調査対策(書面添付制度の活用等)により、弊事務所の直近3年間の税務調査率は2%以下という極めて低い水準を維持しています。また、札幌で最安値水準(11万円〜)の明朗な料金プランをご提示しており、追加料金の心配もございません。

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